奮戦記
【03.05.17】公認会計士法改正案について質問しました
昨日は、財務金融委員会で公認会計士法改正案についても質問しました。
企業が、その活動内容や経理状況を広くかつ正確に開示することは、企業に社会的責任を果たさせる上でも、一般の投資家が的確な投資判断をできるようにするためにも、重要です。
公認会計士がこの要請に応えるためには、少なくとも監査される法人とのあいだで、独立性が保たれていることが必要です。
法案では、同一の公認会計士が同一の大会社を担当できる期間を7年と限定しています。これは一歩前進です。しかし、7年でいいのでしょうか。
アメリカでは、エンロンの不正を契機に、担当できる期間を5年としています。
いまの公認会計士協会の自主ルールでは、同一の会社に7年関与したものは、2年間その会社の監査をしてはならないという規定があります。
この法案は、それを法律にしただけです。たしかに自主ルールよりも法律にした方がよいといえます。
ただ、国際的にみてどうでしょうか。アメリカの期限は5年となっています。その後5年間は、その会社の監査ができません。イギリスでは同じ会計士の担当期限が5年、フランスとドイツでは6年となっています。
日本も、7年を短縮するようにすべきではないか、とただしました。これにたいしては、今後「5年に見直すことも視野に入れている」という答弁がありました。
また、私は社会問題となった長銀、日債銀、山一證券、そごうの破綻について、監査法人の監査で決算が了承されながら、破綻後に粉飾が明らかとなったことを指摘し、「監査をした公認会計士や監査法人が懲戒処分を受けた例はあるのか」とただしました。
これにたいして、藤原金融庁総務企画局長は、この4社で処分例はないことを明らかにしました。
私は、「これだけの問題で処分がないのはおかしい」として、監査法人への行政の天下りなど行政との癒着の問題についてもただしました。
日本公認会計士協会元会長の発言を紹介しました。
「長いあいだ、監査が機能してこなかったのは事実だ。それが端的にあらわれたのが銀行で、当時の大蔵省が検査で認めたものを、会計士がノーということはできなかった」。こう述べています。
私は、監査法人も行政からの独立が求められる」と主張しました。
竹中金融相は、現在は金融庁からの天下りはないとして「(監査法人は)監督当局から独立した立場で監査する必要がある」と述べました。
この公認会計士法案については、全体として規制を強める方向が出されているので、日本共産党としては賛成の態度をとりました。
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