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奮戦記

【03.05.16】財務金融委員会で竹中大臣に質問しました

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 今日は、財務金融委員会で銀行の融資行為にたいする規制問題、公認会計士法改正案について、質問しました。

 私は、前回の財務金融委員会の一般質疑で、同じ融資行為なのに、貸金業者であれば過剰融資や取り立て行為が法律で規制される、それなのに銀行が行う融資には何の規制もない、これはおかしいのではないか、銀行融資に対する法規制が必要ではないか、こう質問しました。

 すでに、1979年6月に金融制度調査会がまとめた「普通銀行のあり方と銀行制度の改正ついて」では、「法制面に関しては、各国の金融取引における消費者保護のための立法の状況にかんがみると我が国では整備が進んでいるとはいえない」「金融取引における消費者保護規制について、今後、早急に具体的な検討が行われる必要がある」と指摘しています。

 同様の提言は、その後も繰り返し出されています。
 しかし政府は、それを放置してきました。政府が銀行に対する規制を審議会の提言通りきちんとおこなっていれば、バブル期の金融被害は防げたのではないでしょうか。

 銀行被害を生み出した原因として、銀行に対する法規制を放置してきた行政の責任もあるのではないでしょうか。

 これに対して、竹中金融相は「大変重要な答申だ。その後、現実問題として問題が起きてしまった。行政として、業界として、反省すべき点はある」と述べました。

 バブル後の被害多発という状況を踏まえて、金融制度調査会は、1997年6月の答申で、改めて法規制の必要性に、次のように言及しています。

 「銀行等の消費者ローンに係る利用者の保護」として「個人利用者の保護という視点を重視する観点から、銀行等の消費者ローンについては、従来の通達を中心とした規制の形式で十分と考えられるかという問題があるほか、書面の交付など通達によっても規制が行われていないといった問題もあり、銀行等の消費者ローンに係る更なる行為規制について、今後所要の措置を講ずる必要がある」と明記しています。

 消費者信用保護策については、「97年度中に結論を得、速やかに所要の措置を講ずる」とまで述べていたのです。

 ところが、いまだに審議会での検討すら行われていません。
 金融商品販売法がつくられましたが、銀行融資は対象外です。まだ銀行を放置し続けるのか、ただちに検討を開始すべきだ、とただしました。

 これにたいして、竹中大臣は、「銀行融資をどのように扱うのか、問題意識を持ち続けなければならない課題だ。法体系全体をどう考えるか、強い問題意識を持って検討したい」と答えました。

 私は、バブル期以降の教訓をしっかりと汲み取ることが必要だと思います。
 なぜ過剰融資が野放しになったのか、多大な銀行被害を生みだしたのかを検証し、法的な不備を埋める必要があります。同じ過ちを繰り返してはなりません。

 諸外国では、銀行も対象にした消費者信用保護法制がちゃんとあって、そのうえで自由化を進めました。
 銀行の融資行為、回収行為に対する法的規制の検討をただちに開始すべきです。

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●公認会計士法改正案についての質問は、明日報告しましょう。

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ハ〜イ! コ・ニ・チ・ワ……

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