奮戦記
【03.05.10】銀行の融資行為の規制をおこたった政府の責任
私は、昨日の衆院財務金融委員会で、銀行の融資行為への規制をおこたり、銀行被害を生みだした政府の責任を追及しました。
サラ金などの貸金業者のばあい、返済能力を超える過剰融資や不当な取り立て行為は貸金業規制法で禁止されています。
貸金業に関する金融庁の「事務ガイドライン」では、「必要とする以上の金額の借り入れを勧誘したり、借り入れ意欲をそそるような勧誘をしてはならない」とされています。
ところが、銀行には何ら法規制がありません。同じ融資行為なのに、貸金業者であれば法律で規制されるのに、銀行が行う融資行為には何の規制もない。野放し状態だというのは、きわめてアンバランスです。
そのことが、バブル期以来、多くの銀行被害者を生みだしてきたのです。
1980年代の後半から、銀行の個人向け融資が急拡大したのにともない、消費生活センターに寄せられる融資に関する苦情・相談も10年間で13倍になっています。
この点では、竹中平蔵・金融担当大臣も「業務分野の新たしい広がりにあわせて、制度の整備・体制の確立が必要だ」と述べざるを得ませんでした。
つづいて私は、銀行の個人向け融資に対する規制の必要性が、1970年代の後半から政府の金融制度調査会で指摘されていたことを明らかにし、「政府が銀行に対する規制を審議会の提言通りきちんとしていれば、バブル期の金融被害は防げた」と強調しました。
そのうえで、法整備をただちにすすめるように求めました。
これにたいして竹中金融相は、「いまの制度で十分かどうか、厳しくチェックしていきたい」と述べながらも、「(現行法のもとで)事務ガイドラインや金融検査マニュアルの整備で対応していく」との考えを示しました。
しかし、金融消費者保護の法整備については、金融制度審議会の答申でも1997年中に結論を得ることが指摘されていたのに、まったっく手がつけられていないのです。
私の質問を、銀行被害者やその家族約30人が傍聴し、委員会終了後、これらの方々と懇談しました。
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