奮戦記
【10.12.16】金融円滑化法の1年延長――要望が実現
 このほど、金融庁から連絡があり、来年3月で期限が切れる金融円滑化法について、4月以降も1年間延長することが金融庁政務3役会議できまったそうです。
 このほど、金融庁から連絡があり、来年3月で期限が切れる金融円滑化法について、4月以降も1年間延長することが金融庁政務3役会議できまったそうです。
 皆さんの運動が、実ったものです。
 金融円滑化法は、中小企業や住宅ローンの借り手が金利負担軽減などの条件変更を金融機関に求めた場合、可能な限り対応するという「努力義務」が課されています。
 金融機関が、それを拒否するときは、理由を報告しなければなりません。そのため借り手にとって役立つものとなっています。
 金融機関が、それを拒否するときは、理由を報告しなければなりません。そのため借り手にとって役立つものとなっています。
 私の質問に対して、自見庄三郎金融担当大臣は「法律の継続も視野に検討する」と答弁していました。
 12月12日付「しんぶん赤旗」(日曜版)の1面でも報道しています。
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